「空き家の庭木が隣家にはみ出している」「隣の空き家から伸びた枝を切ってよいか分からない」。越境枝の問題は、作業の安全だけでなく、所有者への連絡や費用負担も整理する必要があります。
原則は木の所有者に枝を切ってもらうことですが、一定の条件では越境された土地の所有者が切り取れます。この記事では、空き家の枝の切除・伐採に関する責任、対処の順序、費用、業者選びを解説します。
空き家の枝が越境したとき、誰が切る責任を負う?

空き家の庭木の枝が隣地へはみ出した場合、基本は、その木の所有者に枝を切ってもらうことです。民法第233条では、越境された土地の所有者が、竹木の所有者に枝の切除を求められるとされています。人が住んでいないことや遠方に住んでいることだけで、庭木を管理しなくてよくなるわけではありません。
「枝を切ること」と「木全体の伐採」は別
検索では「空き家の枝の伐採」と表現されますが、枝を部分的に切る作業と、幹を切って木を撤去する伐採は異なります。越境した枝を切れる条件を満たしたからといって、隣地の木全体を自由に伐採できるわけではありません。まずは越境している場所と解消に必要な作業範囲を確認しましょう。
自分が木の所有者なら、枝の切除に加えて、その後の管理まで検討します。定期的に手入れできる木は剪定で残し、今後の管理が難しい木は伐採も選択肢になります。相続や共有が関係する場合は、誰が依頼できるか、関係者の意向も整理してください。
隣家から連絡を受けたら、まず状況と対応予定を伝える
所有する空き家について連絡が来たら、現地または写真で枝の状態を確認し、業者への相談時期や作業の見込みを伝えましょう。屋根への接触や折れかかった枝がある場合は、危険箇所に近づかず専門業者へ確認を依頼します。連絡を放置せず、相手が状況を把握できるようにすることが、トラブルの拡大防止につながります。
隣の空き家の枝を自分で切れる3つの条件

2023年4月1日施行の改正民法では、越境された土地の所有者が枝を切り取れる場合が定められました。ただし、空き家という理由だけで認められるものではありません。民法第233条第3項に基づく条件は、次の3つです。
表は横にスクロールできます。
| 条件 | 確認するポイント |
|---|---|
| 切除を催告したが、相当の期間内に切られない | 催告内容・到達・経過期間を確認 |
| 木の所有者または所在を知ることができない | 必要な調査をせずに不明と決めつけない |
| 急迫の事情がある | 差し迫った被害のおそれがあるか確認 |
「2週間待てば必ず切れる」とは限らない
催告とは、枝を切るように相手へ求めることです。「相当の期間」は作業を手配するための猶予であり、一律の日数ではありません。福生市の解説では、枝が数本越境している程度なら基本的に2週間程度とされていますが、本数や作業内容などで判断が変わります。単に連絡を試みてから2週間経っただけで、条件を満たすとは限りません。
不在・連絡不通と「所有者不明」を区別する
訪問して留守だった、電話に一度出なかったという事情だけで、所有者や所在が分からないと判断しないようにしましょう。登記事項証明書などによる確認が手がかりになります。調べても分からない場合や、条件に当てはまるか迷う場合は、切る前に弁護士などへ確認してください。
急迫の事情は、例えば災害で枝が折れかかり、すぐに対処しなければ家に被害が及ぶおそれがある場合です。単に落ち葉が気になる、早く庭を使いたいという理由とは区別します。法律上切れるかという判断と、安全に切れるかという判断も別です。
枝がはみ出したときの対処法と記録の残し方

1.境界・越境状況・被害を写真で確認する
木全体、枝が境界を越えている位置、屋根や雨どいとの距離を、安全な場所から撮影します。撮影日、困っている内容、相手との連絡履歴も残しましょう。塀が必ずしも正確な境界とは限らないため、境界の認識が食い違う場合は、枝を切る前に資料や専門家による確認が必要です。
2.所有者へ切除を求め、内容を記録する
所有者が分かる場合は、枝の位置と支障を具体的に伝え、対応を求めます。書面などで連絡内容を残すと、何をいつ求めたかを確認しやすくなります。催告の伝え方や到達の確認に不安があるときは、法律相談を利用してください。賃貸住宅に住んでいる方は、土地所有者向けの規定をそのまま自己判断で使わず、まず貸主・管理会社に相談しましょう。
3.所有者が分からない場合は調査・相談を進める
土地所有者を調べる方法として、法務局で登記事項証明書を取得する方法があります。登記上の名義人が亡くなっているなど、相続人の調査が必要な場合は専門家への相談を検討します。横浜市の案内でも、所有者の調査方法や法律相談先を紹介しています。
自治体の空き家担当窓口が所有者への連絡などを行える場合もありますが、相談すれば必ず自治体が枝を切ってくれるわけではありません。民事上の手続きは弁護士、現場の作業方法は伐採業者というように、相談内容を分けると進めやすくなります。
4.隣地に入る必要がある場合も手続きを確認する
民法第233条第3項に基づく枝の切取りでは、必要な範囲で隣地を使用できる規定があります。ただし、原則として使用目的・日時・場所・方法を所有者と使用者に事前通知し、相手への損害が最も少ない方法を選びます。事前通知が困難な場合の扱いも含め、法務省資料の抜粋(PDF)を確認してください。
使用を拒まれた場合に、鍵を壊すなどして強行してよいという意味ではありません。また、住家への立入りには居住者の承諾が必要です。業者を呼ぶ前に、敷地へ入れる範囲と手順を整理しましょう。
空き家の枝の切除・伐採費用は誰が払う?

所有者への費用請求と、業者への支払いは分けて考える
適法に越境枝を切り取った場合の費用については、基本的に木の所有者へ請求できると考えられています。西宮市の解説でも、その考え方が示されています。ただし、請求した金額が必ず全額認められる、すぐ回収できるという保証ではありません。
一方、業者への支払いは発注契約に従います。隣家側が依頼した作業代を、業者が自動的に空き家の所有者から回収してくれるわけではありません。発注者・支払者・費用負担の合意を確認し、見積書、作業写真、請求書、領収書を保存してください。負担範囲に争いがある場合は、契約前に弁護士へ相談しましょう。
費用は枝の高さ・太さ・作業条件で変わる
低い枝を数本切る作業と、隣家の屋根にかかった太い枝をロープなどで下ろす作業では、必要な人員や安全対策が異なります。枝の本数・高さ・太さに加え、搬出経路、車両の進入、隣家の養生、処分量を伝えて見積もりを取りましょう。
木全体を伐採する場合の参考として、当社の公開料金は3m未満で1本3,300〜9,900円、3〜5mで11,000〜22,000円、5m以上は25,300円〜・要相談です。処分費は別途で、幹の太さや現場条件によって変わります。これは枝だけの切除料金や全国相場ではありません。高さ区分の境界、税の扱いを含む総額は個別にご確認ください。
越境枝の作業を依頼する業者の選び方と再発防止

作業範囲・安全対策・補償を確認する
業者には、切ってよい枝を写真で示し、越境部分の切除なのか、所有者の依頼による木全体の伐採なのかを明確に伝えます。隣家に近い木の施工経験、枝を下ろす方法、建物や車の養生、賠償責任保険の加入状況・補償範囲を確認しましょう。見積書では、切除・搬出・処分・清掃・追加料金の条件を分けて確認すると比較しやすくなります。
伐採業者は現場の安全や施工方法を判断しますが、所有権や費用請求をめぐる争いを解決する立場とは異なります。作業に必要な権限・合意・法的手続きを整理したうえで、現場の相談を進めてください。
空き家の所有者は、次の点検予定も決める
越境枝を切っても、木を残せば再び枝が伸びることがあります。作業後は完了写真を確認し、木の成長に合わせて点検・剪定の予定を立てましょう。遠方に住んでいる場合は管理を委託し、近隣から連絡が入った際の窓口を決めておくと、変化に対応しやすくなります。
アーボソリューションは倉敷市を拠点に、岡山市北区・南区、総社市、早島町など岡山県内の対象地域で伐採に対応しています。空き家の木をどこまで切るべきか、隣家に近い木を安全に作業できるかなど、現場の条件に応じてご相談ください。
※本記事は2026年10月時点の公的資料に基づく一般的な解説です。個別の権利関係や切除の可否は弁護士等へご確認ください。掲載画像はイメージです。
